2016-10-19 善管注意義務・東芝のケース 法務 時事ネタ 善管注意義務を東芝のケースで考える。 ご存知、東芝の不正会計であるが、前回の内容から以下がポイントになると思われる。 取締役が直接不正会計を指示したとなれば、直接違法行為となり、アウト。チャレンジいう名の、達成不可能な予算(不可能かどうかが論点)も間接的な違法行為ということになる。 あとは、損失隠しで、取締役会等の報告義務違反や、あと不正会計を防止する体制が十分でなかったという点も問われるかもしれない。 (法律の素人ないので、正しくないかもしれません)