MBA x 総合商社道場

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表明保証のポイント M&A

 

表明保証はSellerが一定の事実をbuyerに保証するもの。“客観”事実の保証である点が評価に左右される性能を保証する瑕疵担保責任とは異なる。

 

Sellerとしてのポイントは、知らないこと、確証の持てないこと、自分でコントロールできないは保証しないこと。事実の保証である為、署名と同時に違反の有無が確定するし、また事実の有無は客観性もある為、厳格な責任であることを留意する必要がある。

 

また、表明保証をする時点も大事で、注意する必要がある。通常は、契約時とクロージング時に表明保証を行う。因みに、通常契約とクロージングに時間が空く為、例えば、「訴訟がないこと」は、契約時には保証できても、クロージング時に第三者に訴えられる可能性は常にゼロにはならない為、そういう自分でコントロールできないことは、表明保証してはいけない。逆に、買い手からすると、契約時だけ保証をもらっても、クロージングまでにいろいろ問題が起きても責任を問えないことになる。

 

個人的には、クロージングまでは売り手が会社をコントロールしているので、クロージング時も

表明保証をするべきだと思うが、ネゴで条件は決まる。