MBA x 総合商社道場

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キーマン条項 M&A

会社を買収する際、たとえば、DDをしてみたら、有能な経営者や技術者等がいて、その会社のオペレーション・企業価値に大きな影響力を与えているというケースがあります。こういう場合、買収後一定期間(通常2-3年)会社にとどまってもらうという条項、キーマンクローズを入れることがままあります。

 

一方で、この条項は、創業者が大企業に会社を身売りするケース、つまり、売り手とキーマンが一致している場合はいいのですが、そうでない場合は難しい問題が生じます。

 

というのは、キーマンのリテインを契約で確保しようと思うと、キーマンとの雇用契約締結をSPAのクロージング条件にするか、SPAと同タイミングでキーマンとの雇用契約を締結してしまう(クロージングが発行条件)の2つがありますが。しかしながら、現実的には難しいことが多い。

 

前者については、売り手からすると、買い手がキーマンにどんなオファーをするかわからず、またキーマンが買い手の下で働きたいかも不明。従い、なんかの理由で、買い手からキーマンが逃げたので、この取引はできませんというのは少し受け入れがたい契約と思います。もちろん、たとえば、有名タレントとかデザイナーとか売り手も納得するような、名実共にその会社価値=その人みたいな感じであれば、キーマン条項は飲んでくれる可能性あります。

 

後者については、STIPやLTIPの細かい条件を固めようと思うと、シナジーの内容に触れないといけないので、SPA前に、売り手がどんなシナジーを見ているか、相手方にばれる可能性があり、これはこれでリスク。

 

従って、我々ができることは、Baseやボーナスの金額(詳細条件は前述のリスクがあるので握れない)、用意しているポストを提示して、Bindingにはならないものの意思確認をきちんと行い実態をきちんと押さえていくというのが大事になると思います。もちろん、クロージングしたものの、やっぱ辞めたというリスクはあります。